消費税増税後でも安心!住宅購入における救済策とは?
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皆さんもご存知の通り2019年10月1日より消費税が増税され、現在どの業界においても消費者の駆け込み需要が起こっていますが、不動産業界も同様です。特に不動産ともなると消費税の額も大きくなりますので、増税前に物件の購入をとお考えの方が多く見受けられますが、消費税増税後でも救済策としてお得に購入できる制度がいくつかありますので上手く活用していきたいものですね。
その中でも、以下の4つの制度は該当すれば大きなメリットになりますので、住宅購入をお考えの方にはぜひ覚えておいていただきたいものとなります。
増税後の住宅購入救済策 | |
住宅ローン減税が3年延長!最長13年適用! | 「住宅ローン減税」は、住宅ローンを借り入れて住宅の新築や増改築等をすると、「年末のローン残高の1%」を所得税から控除するといった制度になります。従来、減税される期間が10年間となっていましたが、2020年12月末までに入居すると13年間減税対象となります。 |
すまい給付金の増額 | 住宅を購入した人が対象額を現金で受け取れる制度のことです。本手続きをすることで、従来最大で30万円支給されていたところ、2021年12月末までは「最大50万円」まで支給されるようになります。 |
次世代住宅ポイント制度で最大35万円分の商品等の交換可能 | 税率10%でエコ住宅や耐震住宅など一定性能を備えた住宅の新築・リフォームを行うと、さまざまな商品等と交換できるポイントが付与されます。ポイントは1戸あたり新築で最大35万ポイント、リフォームで30万ポイントです。35万ポイントは35万円分の商品等と交換できます。 |
住宅取得資金贈与で3,000万円まで非課税対象 | 父母や祖父母など直系尊属から、自宅を新築、増改築等する資金の贈与を受けた場合、要件を満たせば限度額まで非課税となる制度です。 |
消費税増税を懸念され、慌てて物件を購入される方も多く見受けられますが、対象物件や該当される方にとっては、むしろ増税後の方がお得に購入できる制度もありますので、慌てずしっかりと考えてから購入されるといいかと思います。
ただ、上記制度の中には、2020年3月までに契約したものが対象であったりするものもありますので、期限に気を付けながら上手く活用したいものです。
弊社では、上記制度の中身を取りまとめたご案内書をご用意させていただいておりますので、お客様に応じて各制度の活用に関して的確なご案内をさせていただくことができます。ご相談やお話だけでも構いませんので、気になった方はぜひ一度ご連絡くださいませ。
皆様のお役に立てますよう、心から対応させていただきます。
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