消費税増税前・増税後、住宅購入はどちらがお得か

2019/09/10

消費税増税前・増税後、住宅購入はどちらがお得か

こんにちは。
お得な情報 ”不動産ブログ” 更新中! 名古屋の不動産売買仲介専門の三井建物です。
本日は来月導入される消費税増税についてお話ししていきたいと思います。

 

いよいよ2019年10月から消費税が10%に増税されますね。

 

一概に10%といっても、中には食品など日常生活に係る特定の品目に対しては消費税負担を軽減するといった軽減税率(8%)が適用されます。
これは、低所得者ほど収入に対する食料品などの生活必需品購入の割合が高くなり、高所得者よりも税負担率が大きくなるといった逆進性を防ぐためですが、その中でも特に「外食」についてはイートスペースなどによって定義が細かく分類されていので注意しないといけないですね。

 

また、こういったパーセンテージは旅客運賃代、電気料金、資産の貸し付けなどにおいても、どの時点で契約また行使するかなど時期によっても異なってきますので、注意が必要です。

身近なところで言えば、右肩上がりのEC業界ですが、通販でも同じように適用される時期が異なるようです。例えば、9月20日にネット注文したが、手元に到着するのが10月1日であれば消費税は10%となり、別のモデルケースでは9月28日など月末ギリギリに注文した場合でも9月30日到着となれば消費税は8%となるのです。注文時、また到着時の確認は徹底した方が賢明ですね。

 

そしてこの基準は不動産も同様になります。

例えば戸建住宅を9月中に購入、9月末にお引き渡しとなれば消費税は8%となり、9月中に購入したとしてもお引き渡しが10月1日となれば、それは消費税10%となります。
不動産の場合は、お引き渡しをした日が基準となりますので、こちらも注意が必要です。特に不動産となると金額も大きくなりますので、もし住宅購入をお考えの方がいらっしゃって、既に検討中の物件があるようでしたら9月末までにお引き渡しができるよう段取りを進められるといいですね。
とはいえ、やはり大きな買い物となりますので即決というわけにはいかないと思います。住宅ローンを組まれる方やその返済プランなど今後のことを考えると気持ちはあってもすぐに行動というのは難しいですよね。

 

 

そういった方への支援策として登場したのが、「すまい給付金」です。

 

すまい給付金」は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものとなります。

 

 

ポイントとしては、

 

1)消費税額は原則として引渡し時点の税率により決定
2)税率引上げの半年前までに契約された住宅は引上げ前の税率
3)請負契約だけでなくマンション等の売買契約も概ね対象

 

となり、この制度を活用される方は該当するか否か事前に確認されるといいですね。

 

また、消費税率10%へ引き上げ後の住宅取得にメリットが出る支援策として、具体的には以下4つが該当します。

 

1)住宅ローン減税の控除期間が3年延長(建物購入価格の消費税2%分減税(最大))
2)すまい給付金が最大50万円に!対象者も拡充(収入に応じて10万~40万円の増額)
3)新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当!次世代住宅ポイント制度
4)贈与税非課税枠は最大3000万円に拡大(現行は最大1200万円)

 

 

今現在駆け込み需要として住宅を購入する方が非常に多く見受けられますが、消費税率が上がった後でも上記のように支援策がありますので、よく考えて購入されるといいですね。
大きなお買物となりますので、是非明るい未来のためにも失敗や損などされないよう十分ご検討いただければと思います。
弊社ではいつでもお力添えをさせていただきますので、どうぞお気軽にご連絡くださいませ。

 

名駅すぐ、「名古屋の不動産仲介専門」の三井建物へどうぞお気軽にお問い合わせください。

Contact Us

弊社へのお問い合わせ・ご相談はこちらから
TEL:052-433-2334(10:00 - 18:00 水・日・祝日定休)

まずはモデルルーム見学