消費税増税後に住宅を購入する場合、知っておくべきこととは

2019/09/13

消費税増税後に住宅を購入する場合、知っておくべきこととは

こんにちは。
お得な情報 ”不動産ブログ” 更新中! 三井建物 広報担当の田原です。
先日、弊社ブログ『消費税増税前・増税後、住宅購入はどちらがお得か』で、「すまい給付金」についてお話しをさせていただきましたが、本日は具体的に新築住宅取得の場合、中古住宅取得の場合についてどのような方が対象になるのかをお伝えしていこうと思います。

 

<新築住宅>

■住宅ローンを利用している場合は、住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅または住宅性能表示制度を利用した住宅など施工中に検査を受けている住宅が対象
■住宅ローンの利用がない場合は、施工中に検査を受けていることに加え、フラット35Sと同等の基準を満たす等の住宅が対象

 

 

対象となる新築住宅は、「人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの」をいいます。また、「住宅」とは「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」を指しています。新築住宅及び住宅の定義は、住宅の品質確保の促進等に関する法律や特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律における扱いと同じです。

 

 

住宅ローンを利用される方と住宅ローンを利用しない方(現金取得者)では、床面積の範囲や施工中の検査などの取り扱いは同様ですが、現金取得者では「住宅取得者の年齢が50歳以上である」といったことや先述のように「住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす住宅」というようにそれぞれ取り扱いが異なってきますので注意が必要です。

 

 

<中古住宅>

■給付の対象となるのは、売主が宅地建物取引業者である中古住宅
■住宅ローンを利用する場合、既存住宅売買瑕疵保険への加入など、売買時に検査を受けている中古住宅が対象
■住宅ローンの利用がない場合、年齢が50才以上の者が取得する住宅が対象
※10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円
以下)の要件が追加されます。

 

 

ここで一つ注意が必要なのが、売主が誰かということです。

給付の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)だけです。中古住宅の売買は売主が個人であることが多くみられますが、個人の場合は給付対象外となっていますので注意が必要です。(給付対象は、消費税の課税対象となる中古物件のみ)

住宅ローンを利用される方と住宅ローンを利用されない方(現金取得者)では、床面積の範囲や売買時等の検査に関しては同様ですが、現金取得者では「住宅取得者の年齢が50歳以上である」といったことが付随してきますので注意が必要です。

 

 

新築住宅、中古住宅といずれもキーワードは、「瑕疵保険(かしほけん)」です。

瑕疵とは、「欠陥」のことを意味しています。住宅で言う瑕疵は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥を指しています。万が一欠陥があった場合、当該保険を適用することができ、また事業者が倒産した後に瑕疵が見つかった場合でも、お客様に少ない負担で瑕疵の修補をし、資力を確保するよう法律で守られています。

新築住宅では、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅か、中古住宅の場合は、既存住宅売買瑕疵保険に加入検査を受けているかどうかということが重要なキーワードになります。
その他の条件をクリアしていたとしても、当該保険の加入がなされていないと対象外となってしまいますので注視しておく必要があります。

 

住宅瑕疵担保責任保険は、新築住宅を供給する事業者には、住宅のお引き渡しから10年間の瑕疵保証責任が義務付けられているため安心ですが、中古住宅の場合は加入が任意のため既存住宅売買瑕疵保険に加入していない場合もありますので事前に確認しておくようにしましょう。

 

 

2019年10月1日より消費税が増税になることで、不動産業界でも駆け込み需要が多く見受けられますが、消費税増税後でも、当該制度のように給付を受けお得に購入することもできますので、住宅は購入したいけどすぐには難しいといった方には、こちらの制度を活用するのも一つだと思います。

不動産となれば、日常的な安価なものを購入するわけではありませんので、慌てず焦らず、且つお得に購入していただきたいと思っています。

 

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