特殊建築物の建物調査

特殊建築物の建物調査

建築基準法第12条では不特定多数の人が集まる建物の所有者には特殊建築物の定期報告の義務があると定められています。建築物所有者は敷地、構造、設備等及 び建築設備(換気、排煙、非常用の照明装置)を定期的に資格者に調査・ 検査させて、その結果を特定行政庁に報告しなけ ればなりません。豊富な実績と経験により、どんな建物でも迅速に調査、検査いたします。

建物管理業務においては中間マージンを徹底的に削減し、できるだけ低コストにすることで、より多くのお客様に安心していただける環境をご提供し業界最低価格を目指しております。建物管理を徹底することで、国民すべての皆様に日々の生活の「安全」と「安心」そして「快適さ」をお届けする。それが、弊社の使命だと考えます。
特殊建築物の建物調査をご希望のお客様、またご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

管理実績

●特殊建築物の建物調査
・下呂温泉  ・あわづ温泉  ・山中温泉
・和倉温泉  ・宇奈月温泉  ・道後温泉
・嬉野温泉  ・全国旅館チェーン
某宿泊施設 他

 

 

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